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債務整理方法の一つ「個人再生」をしたときのデメリットのひとつに「借金が残る」 というものがあります。

「借金が残る」 とは何なのか?そのことによるデメリットは何なのか?を解説します。

個人再生とは

個人再生とは2001年にできた債務整理方法のひとつで、自己破産と同じく裁判所が債務者の返済負担の圧縮と返済計画の立案を支援するための手続きを行ってくれる制度です。

ざっくばらんに言えば

「借金の返済ができずに自己破産をしたいんだけれども、住宅ローンがある住宅は手放したくない。」

という方のために作られた制度と言われています。

個人再生では、マイホームを手放さなくて良いというメリットがある分、自己破産と違って借金がゼロにはなりません。あくまでも借金の減額を返済可能なラインに設定して、返済をし続ける代わりに借金の額を減額してもらう制度なのです。

自己破産と比較したときに、借金がゼロにならないことはデメリットと言えます。

個人再生ではいくらまで借金が減るの?

小規模再生の場合

  • 「清算価値」(債務者が破産した場合に債権者が受けることができる予想配当額)
  • 債務総額の5分の1(最低100万円)

給与所得者再生の場合

  • 「清算価値」(債務者が破産した場合に債権者が受けることができる予想配当額)
  • 債務総額の5分の1(最低100万円)
  • 「可処分所得」2年分

上記のうち多い方の額は自分で返済をしなければならない。とされています。上記の金額を裁判所の3年間の返済計画に従って、返済できれば残りの借金はゼロになるのです。

「清算価値」というのはわかりにくいかもしれませんが、自己破産をしたと仮定したときに財産を処分して、債権者が得られるだろう返済額のことを言います。

基本的には、借金の5分の1、もしくは100万円の高い方は最低でも自分で返済する必要があるのです。

ということは、借金は最大で5分の1まで減らすことができるということになります。

まとめ

個人再生では

「住宅を手放さなくて良い」というメリットがある分
「借金はゼロにならない」というデメリットもあるのです。

ただし、借金は最大で5分の1まで減額が可能なので、借金額が大きくマイホームを持っている方は自己破産でなく、個人再生を検討する方も多いのです。