債務整理方法の一つ「個人再生」をしたときのデメリットのひとつに「収入がないと利用できない」 というものがあります。
「収入がないと利用できない」 とは何なのか?そのことによるデメリットは何なのか?を解説します。
個人再生は利用するための条件がある
個人再生は自己破産と同じく、裁判所を利用した債務整理の手続き方法です。
個人再生には2つの方法があります。「小規模個人再生」と「給与所得者再生」です。利用条件がことなるので両方下記に記載します。
1.小規模個人再生
- 債務者が個人
- 住宅ローンを除外した借金総額が5000万円以下
- 今後3年から5年の間、継続的に収入を得る見込みがある
- 再生計画案で減額された借金を3年で債権者へ返済できる
2.給与所得者再生
- 債務者が個人
- 住宅ローンを除外した借金総額が5000万円以下
- 今後3年から5年の間、継続的に収入を得る見込みがある
- 再生計画案で減額された借金を3年で債権者へ返済できる
- 給与などの定期所得があり、所得の変動が年間20%以下である
- 破産後、免責が確定して7年以上経過している
という条件があるのです。
大きなポイントは継続的な収入があるか?どうか?
前述した個人再生の利用条件の中でおおきなポイントは、継続的な収入があるか?ないか?です。自己破産であれば収入があろうとなかろうと関係なく、利用することができる債務整理なのですが、個人再生の場合は収入が必要になるのです。
しかも、日雇いやアルバイトでの収入ではなく「継続的な収入」なので、給料所得がある方と考えて良いでしょう。
給与所得がないと利用自体できないというのが個人再生のデメリットなのです。
また、再生計画によって、借金は最大5分の1、最低100万円に減額されますが、その借金を3年で完済できる収入がなければならないのです。
自己破産と比較すると個人再生の場合、「免責の審査などがないこと」「住宅の売却をしないでよいこと」というメリットがある反面、手続きの利用ハードルが高くなっているのです。
まとめ
個人再生では
- 継続的に収入を得る見込みがある人
- 再生計画案で減額された借金を3年で債権者へ返済できる人
という手続き利用のための条件が設定されています。収入がなければ利用できないというデメリットがあるのです。