債務整理方法の一つ「自己破産」をしたときのデメリットのひとつに「郵便物をチェックされる」 というものがあります。
「郵便物をチェックされる」 とは何なのか?そのことによるデメリットは何なのか?を解説します。
自己破産をする時は破産管財人が財産を処分する
自己破産というのは、破産を申請しただけでは借金はゼロになりません。
「破産手続きの開始決定」の後に「免責許可の決定」を受ける必要があるのです。
この「免責許可の決定」の前に「一組20万円以上、99万円以上の財産」がある場合にはそれを売却して現金化したうえで債権者に返済しなければならないのです。
当然、この財産の処分は自分でやるものではありません。自己破産をする人に任せたら、ウソをつく可能性もありますし、正規の価格で売却できないかもしれないからです。
財産の処分というのは、破産管財人という第三者が選任されて行われるのです。
破産管財人は財産を売却するために財産を把握しなければならない
破産管財人は財産を売却する責任を負っているので「どんな財産があるのか?」を正確にチェックする必要があるのです。
そのために破産者宛の郵便物を破産管財人宛に転送し、チェックするのです。
ウソをついている方もいれば、自分では気付いていない、忘れてしまった財産というものが郵便物によって発見されることもあるからです。
親がかけていた生命保険や定期預金などが発見される可能性があるのです。
これも自己破産のデメリットと言えるのです。
ただし、これは破産管財人が財産を処分し、免責許可の決定が降りるまでの数か月だけです。破産管財人が転送により受け取った郵便物は、後日破産者にへ返されます。
注意しなければならないポイント
破産管財人が破産者に郵便物を返送する際に、「破産管財人からの郵便物のため転送不要」と書かれてしまっていることがあります。この記載がないと、この郵便物も転送されまた破産管財人に戻ってしまう可能性があるからです。
しかし、家族に内緒で自己破産をしようと考えている方の場合は、この「破産管財人からの郵便物のため転送不要」を見られてしまってばれてしまうということも、ゼロではないのです。
家族に内緒で自己破産する場合には、事前に破産管財人に郵送物の返送は直接受け取るなどの旨を伝えておくと良いでしょう。
まとめ
自己破産をすると免責許可の決定がおりるまでの期間、処分しなければならない財産がある場合、破産管財人が郵便物をチェックすることになります。
ただし、と免責許可の決定がおりてしまえば、それ以降は郵便物がチェックされることはありません。