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借金を返済するためにする方法には「債務整理」という方法があります。よく聞く言葉ですが、実際に「債務整理」というのは何を意味するのでしょうか?ここでは債務整理について解説します。

債務整理とは

債務整理の「債務」は借金のことを意味します。「整理」はそのままの意味なので、借金を法律などの手段を用いて整理することを債務整理と呼ぶのです。

整理するというイメージがわきにくいかもしれませんが、散らかった部屋を掃除するかのように、借金の借入先を一つにまとめたり、法律の手を借りて借金の金額を減額したり、自己破産などで借金をゼロにすることも、債務整理を意味するのです。

債務整理は大きく分けて5つある

債務整理には

  1. 任意整理
  2. 過払い金返還請求
  3. 自己破産
  4. 個人再生(民事再生)
  5. 特定調停

の5つの方法があります。

債務整理と自己破産は別物と勘違いしている方も多いのですが、実際には自己破産も債務整理のひとつという意味になり、債務整理は大きなくくりで利用される言葉なのです。

これから上記の5種類をひとつずつ解説していきます。

任意整理

借金をした人が弁護士や司法書士などの法律の専門家に依頼して、第三者である専門家が債権者と交渉して、「借金の減額」「返済日の延期」「今後の利息の排除」「分割返済」などを実現させる手段です。

第三者である弁護士や司法書士が間に入って、「なるべく返済負担を減らしたい債務者」と「なるべく返済額を多く取り立てたいけど、自己破産などをされたら困る債務者」の間を取り持って、落としどころを探す方法なのです。

お金を借りた人が直接債務者と交渉することもできますが、当事者同士の交渉は上手く行かないため、ほとんどのケースで弁護士や司法書士に依頼して行います。

過払い金返還請求

過払い金返還請求というのは、2010年の貸金業法が改正されるまでに存在した18.0%~29.2%のグレーゾーン金利でカードローンやキャッシングなどの借入をしていた方が利用できる制度で、過去に払いすぎた金利を取り返すことができるものなのです。

グレーゾーン金利というのは、基本的には違法なのですが取り締まる制度がなく、その金利で利息を払っていた方が非常に多いのです。しかし、法律の改正によりそれは違法であると認定されているため、弁護士や司法書士に依頼すれば払いすぎたお金を取り戻すことができるのです。

弁護士や司法書士に無料相談をすれば、いくら払いすぎているか?いくら取り戻せるのか?を計算してもらうことが可能です。

自己破産

自己破産とは、「もう返済がどうしてもできない。」という状態になってしまった場合に、裁判所に申し立てを行い、自分が保有している財産を売却した上で返済に回して、それ以上の借金はゼロにすることができる制度のことを言います。

任意整理が法律の力を借りずに行う債務整理なのに対して、自己破産は法律に則って裁判所が行う債務整理になります。

自己破産を行う場合も、弁護士に依頼する形になりますが、借金額が多い方や返済の目途が全く立たない方、自分が保有している財産が少ない方などが選ぶべき債務整理方法と言えます。

ギャンブルで作った借金や財産のウソ申告などがあると、自己破産による借金の免責が認められない可能性があります。

個人再生

個人再生は、自己破産をしたいんだけれども、手放したくないマイホームなどの財産がある場合に取る方法です。自己破産と同じく、裁判所に申告して行う債務整理方法ですが、借金がゼロにならない代わりに、すべての財産を処分する必要はありません。

裁判所に提出した返済計画が認められれば、その計画通りに返済が行われるとそれ以上の借金分はなくなるという制度です。

マイホームや高級自動車などの財産を持っている場合は、自己破産ではなく、個人再生を選ぶ方が多いです。

特定調停

特定調停とは、簡易裁判所が債務者と債権者の話し合いを仲裁し,返済条件の軽減等の合意が成立するよう働きかける制度です。

簡単に言えば、簡易裁判所が任意整理の弁護士や司法書士の立場を代行するようなイメージになります。同じ裁判所ですが、地方裁判所に申告する自己破産や個人再生とは全くの別物になります。

特定調停は利用する方は少なく、交渉力のある弁護士や司法書士による任意整理を選ぶ方が多いです。

まとめ

上記のような債務整理には様々な方法があり、メリットデメリットも明確にあります。正しい理解の上、ご自身の状況に合わせた債務整理の方法を選択することが重要です。