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債務整理にはどのようなメリットがあるのでしょうか?ここでは債務整理のデメリットをまとめました。
債務整理のメリットの前に
債務整理は「任意整理」「自己破産」「個人再生」「特定調停」「過払い金返還請求」など様々な方法があり、その総称が債務整理なのです。そのため、本来は債務整理方法別にメリットがあるのです。より詳細に債務整理のメリットについて知りたい方は、個別の債務整理方法ごとのメリットを把握しましょう。
1.弁護士や司法書士に依頼すれば取り立てがストップする
弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、依頼した段階で債権者に受任通知というものが送られます。
受任通知とは
「弁護士の○○が△△さんの債務整理を受任しました。」
という債権者への連絡通知であり、この通知が来てからは債権者が債務者に直接取り立てや請求を行うことができなくなるのです。
すべて弁護士や司法書士を通して、請求が行われるのです。
結果、しつこい取り立てに悩んでいた人も、安心して債務整理に集中できるようになるのです。
2.借金が減額される、これからの利息がなくなる可能性がある
任意整理などの債務整理方法を選択した場合には、債権者と弁護し・司法書士が交渉します。
「今のままの利息や借金では到底払えないので、現実ラインで支払い可能な金額に借金を減額してください。」
と交渉するのです。
- 成功して借金が減額されるケース
- それ以降の利息の支払いが免除されるケース
- 借金の減額はなくても、毎月の支払い額を減額してもらえるケース
などがありますが、借金が減額される可能性が高いのです。
また、個人再生や特定調停などの債務整理の場合も、任意整理とはやり方が違うのですが同じように借金の減額ができる可能性があります。個人再生や特定調停は直接債権者と交渉するのではなく、裁判所に仲介してもらい借金を返済可能なラインに引き直すことができるのです。
3.借金がゼロになる
自己破産を選択した場合には裁判所で免責が認定されれば、借金がゼロになります。
ギャンブルや故意の借金、株や先物取引、偽証などの免責不許可事由に当たらなければ、免責が認定され借金がゼロになるのです。
借金がなくなるのは大きなメリットですが、自己破産にはデメリットもあるのでメリットデメリットを比較しながら実施しなければなりません。
4.払いすぎた借金が戻ってくる可能性がある
過払い金返還請求という債務整理を行う場合には
18.0%~29.2%というグレーゾーン金利で利息を支払っていた場合には、違法の金利を多く支払っていたことになるため、法律に則って返してもらうことができるのです。
過払い金返還請求を行えば、借金が減るどころか自分にお金が戻ってくるというメリットがあるのです。
5.返済計画が立てられる
借金を返済できない人の中には「収入がないから返済できない」というよりは、「計画的にお金を使って返済をすることをあきらめている」方も少なくありません。
自分自身で返済計画を立てられないのです。
債務整理を弁護士や司法書士に依頼すれば、弁護士報酬なども含めた上で可能なラインの返済計画を立ててくれます。
返済計画を実行することで完済の道が開けるのです。これも債務整理のメリットと言えるでしょう。
まとめ
債務整理のメリットは
- 直接の取り立てがすぐにストップする
- 借金が減る
- 借金がなくなる
- 払いすぎた利息が戻ってくる
- 完済までの返済計画が立てられる
というものがあります。
- 借金が返せない
- 返せる見込みがない
- 返す方法がわからない
- 取り立てに困っている
という方は債務整理を検討すべきです。