債務整理方法の一つ「自己破産」をしたときのデメリットのひとつに「保証人に迷惑がかかる」というものがあります。
「保証人に迷惑がかかる」とは何なのか?そのことによるデメリットは何なのか?を解説します。
保証人とは
保証人とは、お金を借りた人「債務者」がお金を返済しない場合に、返済義務を債務者の代わりに負わなければならない人のことを言います。
借金をしていないのに、借金をした人が返済しなかったら、代わりに返済しなければならないのです。だからこそ、昔から「保証人にだけはなってはいけない」と言われるのです。
保証人と連帯保証人の違い
また、保証人には通常の「保証人」と「連帯保証人」という2つの種類があります。この違いは何かというと、通常の保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権が与えられています。
どういうことかというと、借金をした人の代わりに返済を求められたとしても、「まずは債務者の方に先に請求してよ。」と主張することができるのです。
しかし、「連帯保証人」はそれすらもできないので、債務者がお金を返せる状態であっても、請求されれば「連帯保証人」が返済しなければならないのです。
自己破産をしても、保証人の返済義務は消えない
自己破産をした場合には債務者本人の借金は免責が認定されればゼロになります。
しかし、債務者本人の借金はゼロになったとしても、保証人の返済義務は残ってしまうのです。
そのため、自己破産をした場合には、債権者は保証人に取り立て請求を行うことになってしまうのです。これは自己破産のかなり大きなデメリットと言っていいでしょう。
借金をする時に頼み込んで保証人になってもらった方に代わりに借金を払わせてしまうことになってしまうからです。
保証人も一緒に自己破産すべき
自己破産を検討していて、保証人の方がいる場合には、自己破産をする前に保証人に事情を話して理解を得ることが重要になります。
その上で、保証人の方も支払い能力がないという場合は、同時に保証人の方も自己破産してもらう必要があります。同時に自己破産をすれば、当然、借金はゼロになるからです。
保証人の方と話しても折り合わないようであれば、自己破産ではなく、任意整理や個人再生など借金額を減らしても、自分で完済する債務整理方法を選ぶ必要があります。
まとめ
自己破産の最大のデメリットは、保証人がいる場合、自分の借金がチャラになっても、保証人に取り立てが行ってしまうことです。
保証人が要る場合には自己破産をする前に事前に相談して、対応を決める必要があります。自己破産を保証人と一緒に行うか?自己破産を辞めて保証人に迷惑のかからない任意整理や個人再生に切りかえる方法があります。