目次
債務整理方法の一つ「自己破産」をしたときのデメリットのひとつに「不動産(マイホーム・土地)を手放す必要がある」 というものがあります。
「不動産(マイホーム・土地)を手放す必要がある」 とは何なのか?そのことによるデメリットは何なのか?を解説します。
自己破産は財産を処分して返済に充てるもの
そもそも、自己破産は「自分の持っている財産を処分して、その財産を処分したお金を債権者に返済したうえで、残った借金はどうにも返せないのでゼロにしますよ。」という制度です。
そのため、不動産(マイホーム・土地)も売却したうえで、売却額は債権者に借金の返済の一部として渡す必要があるのです。
不動産(マイホーム・土地)以外の財産の場合は
- 一つが20万円を超える財産
- 財産合計で99万円を超える財産
以外のものは自己破産時に売却しなくても構わないのですが、不動産はこの規定とは関係なく売却しなければならないのです。
マイホームの価値が20万円以下ということはほとんどありませんが、20万円以下であっても売却しなければならないのです。
不動産の売却時は任意売却や競売という方法で入札により売却される方法がとられます。
自己破産をするとマイホームがあっても、賃貸住宅に引越す必要がある
当然、マイホームを持っていて住宅ローンを支払っていた方も、住宅ローンの借金がなくなる代わりにマイホームを手放す必要があります。
裁判所の行う競売によって買い手がついた場合には退去して、親戚や家族の家に引越すか、賃貸住宅などに引越す必要が出てくるのです。
これが自己破産をする場合に大きなデメリットと言えます。
買い手が決まるまでは半年~1年ほどかかるため、退去まで時間的な猶予はあります。
ちなみに固定資産税などの税金は自己破産をしても支払い義務はなくならないことに注意が必要です。
マイホームを手放すまでの流れ
- 自己破産申し立て
- 破産手続き開始決定
- 破産管財人により不動産の売却(任意売却・競売)
- 買い手が決まり売却が確定
- 引き渡しのタイミングで退去
マイホームを手放したくない場合には個人再生を選ぶ
自己破産をするとマイホームを手放さなければならないのですが、同じ債務整理方法でも、個人再生を選択すればマイホームを手放す必要はなくなるのです。
その代わり自己破産のメリットである借金がゼロになるということもなくなり、個人再生では返済可能な返済プランのもと返済を続ける必要が出てくるのです。
マイホームを手放したくなければ、個人再生という債務整理方法を選ぶのが一般的です。
まとめ
自己破産をする場合には不動産の価値がどうであれば、土地やマイホーム、別荘などの不動産を手放す必要があります。
マイホームに住んでいた場合には自己破産をすると退去しなければならないデメリットがあります。これを回避するためには個人再生という別の債務整理方法を選ぶことができますが、この場合には自己破産のメリットである借金がゼロになるということもなくなってしまうので十分にメリットデメリットのバランスを考える必要があります。