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債務整理方法の一つ「自己破産」をしたときのデメリットのひとつに「官報へ掲載される」というものがあります。

官報とは何なのか?そのことによるデメリットは何なのか?を解説します。

官報とは

官報というのは普通に生活している一般の人には馴染みのない単語ではないでしょうか?

官報というのは国が発行している新聞(広報誌)のようなものなのです。

官報は法律・政令・条約等の情報から、破産や会社更生関係の情報まで、幅広く国に関する情報が掲載されているものなのです。

その一部に裁判所が公開する情報というものがあり、そこに個人や法人の破産情報が含まれるのです。自己破産をするとこの官報に情報が掲載されてしまうのです。

官報にはどのように情報が掲載されるのでしょうか?

官報の掲載される媒体

官報はインターネット版と紙媒体の2つがあります。

インターネット版は無料で閲覧することができますが、無料会員の場合は掲載日から30日間しか閲覧することはできません。有料会員であれば過去の情報も閲覧することができます。紙媒体の方は新聞のように購読料が必要になります。

官報に掲載されるタイミング

官報にはどの自己破産方法を選んでも、2回掲載されるのです。官報は休日を除いて毎日発行されていますが、破産手続き開始決定から2か月後ぐらいに掲載されるケースが多いようです。

同時廃止

  1. 破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
  2. 免責許可

異時廃止

  1. 破産手続開始
  2. 破産手続廃止、または、破産手続廃止及び免責許可決定

管財

  1. 破産手続開始
  2. 破産手続終結、または、破産手続終結及び免責許可決定

官報に掲載される情報

同時廃止の破産手続開始の場合

事件番号
平成○年(フ)第○○号
住所
自己破産される方のご住所
債務者 □□□□
自己破産される方のお名前

1 決定年月日
平成○年○月○日午後○時
2 主文
債務者について破産手続を開始する。
本件破産手続きを廃止する。
3 理由の要旨
破産財団をもって破産手続きの費用を支弁するのに不足する。
4 免責意見申述期間
平成○年○月○日まで
裁判所名
自己破産を申し立てた裁判所名

官報に情報が載るデメリット

官報に載ること自体が自己破産のデメリットと言えますが、では官報に載ることによてデメリットというものはどのようなものがあるのでしょうか?

一般の人で官報を見ている人はほぼいない

「家族や友人、同僚、上司、近所の人などに知られてしまったらどうしよう?」と不安を感じる方が多いかと思いますが、あなたが官報を今までに見たことがないのと同じように、一般の方で官報を毎日見ている人なんていないのです。

情報が掲載されているだけであって、新聞のように読みやすく加工されているわけでもないのですし、面白い情報があるわけではないのです。

官報に掲載されたからと言って、家族や友人、同僚、上司、近所の人などにばれう可能性は非常に少ないのです。ここはデメリットになりえないと言えます。

金融機関はチェックしている!

自己破産の直接のデメリットと重複してしまいますが、金融機関(銀行、クレジットカード会社、消費者金融)は官報で破産情報を逐一チェックしているのです。

自己破産をすると5年~10年はローンを組めない、クレジットカードを作れないというデメリットはこの官報の掲載があるから起きていることなのです。

闇金もチェックしている!要注意

破産した方の名簿というのは、闇金が再びお金を借りてくれるのではないかと考えて、チェックしているのです。また借りてくれないかというダイレクトメールなどが届くようになってしまうデメリットがあるのです。

まとめ

自己破産をすると官報に掲載されるデメリットがあります。

家族や友人、同僚、上司、近所の人などに知られてしまう可能性は非常に少ないですが、官報への掲載によって、金融機関に知られてしまい、5年~10年はローンを組めない、クレジットカードを作れないという違うデメリットが発生してしまうのです。