債務整理方法の一つ「自己破産」をしたときのデメリットのひとつに「海外旅行に行けない」 というものがあります。
「海外旅行に行けない」 とは何なのか?そのことによるデメリットは何なのか?を解説します。
自己破産をする時は一時的に海外旅行が制限される
自己破産というのは、破産を申請しただけでは借金はゼロになりません。
「破産手続きの開始決定」の後に「免責許可の決定」を受ける必要があります。
このときに処分すべき財産があれば、破産管財人が財産を処分して、債権者に返済しなければならないのです。
財産がある状態の自己破産を破産管財事件と呼びますが、破産管財事件でかつ破産手続き期間中(約半年ほど)は海外旅行が一時的に制限されてしまうのです。
なぜ、海外旅行が制限されるのか?
破産管財事件で、管財人が財産を処分する際に海外に行かれてしまうと
- そのまま海外逃亡
- 財産の隠ぺい
- 海外での財産の処分
などを引き起こしてしまう可能性が出てきてしまうからです。
また、単純に管財人が債務者に連絡がつかない状態が長引いてしまえば、財産処理の手続き自体が遅れてしまうデメリットもあるのです。
そのため、自己破産をする場合には裁判所の許可なく、「住所の移転(引越し)」「長期間の旅行」はできないものとされているのです。
申請すれば破産手続き期間中も海外旅行は可能
実際の運用上は、自己破産の破産手続き中であっても、裁判所に許可を求めることで海外旅行に行くことは可能です。
自己破産をして財産の隠ぺい目的で海外逃亡を図る人はほとんどいないため、許可を申請すればほとんどのケースで裁判所は認めてくれるのです。
まとめ
自己破産をすると管財事件で財産処分の破産手続き中は海外旅行に行くことはできなくなります。
しかし、これは一時的なもので免責許可の決定がおりれば海外旅行の制限はなくなります。また、破産手続き中であっても、裁判所に申請をすれば海外旅行に行くことはできるのです。
噂レベルで「自己破産をすると一生海外旅行に行くことができない。」ということを聞きますが、これは全くのウソなのです。
海外旅行の制限は一時的なものであり、その期間中も申請すれば行くことができるので大きなデメリットとは言えません。