債務整理方法の一つ「自己破産」をしたときのデメリットのひとつに「本籍地の破産者名簿へ掲載される」というものがあります。
本籍地の破産者名簿とは何なのか?そのことによるデメリットは何なのか?を解説します。
本籍地の破産者名簿とは
自己破産をする方の本籍地の市区町村で破産した事実が記載される名簿のことを「破産者名簿」と呼ぶのです。
破産者名簿は、公的な身分証明や資格、免許などを市区町村で取得する際、申請者が破産者でないかどうかを市区町村側が確認する際に利用されるものなのです。
また、市区町村の税務課や国民健康保険課などで、税金の滞納者が破産者でないかを調べる際にも利用されています。
破産者名簿のデメリットはほとんどない!?
破産者名簿は非公開
官報と違って、破産者名簿というのは市区町村が業務を行う上で必要な名簿であるため、一般の人が閲覧できるものではありません。
そのため、本籍地の破産者名簿に掲載されたからと言って、友人や親せきにばれてしまうということはありえないのです。市区町村に知り合いが勤務しているのであれば、わかってしまう可能性はゼロではありませんが、その場合でも公務員には守秘義務があるため、友人や親せき中に自己破産の情報が出回ってしまうようなことはほとんどありえないのです。
破産者名簿に掲載されるのは免責許可の決定が確定するまで
破産者名簿に掲載されるのは、破産手続き開始決定から免責許可の決定が確定するまでの間だけなのです。免責許可の決定が確定すれば数か月で名簿から消えることになります。
また、新破産法では裁判所は破産者全員の本籍地の市区町村役場に通知をするのではなく、破産者が免責許可の決定を受けていない場合に限って通知すれば良いという形になったため、自己破産をしても破産者名簿に掲載されない方も相当数いるのです。
まとめ
自己破産をすると免責許可決定が確定するまで、「本籍地の破産者名簿へ掲載される」ことになってしまいますが、官報と違って一般の方へは非公開の名簿なのでデメリットはほとんどありません。
とくに気にする必要はないと言えるのです。