債務整理方法の一つ「自己破産」をしたときのデメリットのひとつに「7年間は再び自己破産はできない」 というものがあります。
「7年間は再び自己破産はできない」 とは何なのか?そのことによるデメリットは何なのか?を解説します。
自己破産は国の救済策
自己破産とは「借りたものを返さないで良くなる」制度であり、世間的には賛否両論があるのですが、国が返済困難な債務者を救済する最後の手段と言えるのです。
自己破産をした方は
「もう二度と借金はしない」
「お金を貸してくれた方にもう二度と迷惑はかけられない」
と思う方がほとんどなのですが
中には
「また、借金しても自己破産すれば良いんでしょ?」
と軽く考え、悪用する方も出てきてしまうのです。
そこで、自己破産のルールを決めている破産法では「免責不許可事由」という自己破産の免責を許可しない条件を設定しているのです。
その一つに
免責申し立ての7年以内に免責決定を受けている場合
というものがあるのです。
以前の破産法では10年でしたが、平成17年1月1日より改正された新破産法によって7年に短縮されています。
つまり、自己破産を一回すると7年間は自己破産することはできないということになっているのです。これが自己破産のデメリットの一つです。
実際には二度目の自己破産が認められるケースは少ない
実は、破産法上は7年を経過していれば、何度でも自己破産が可能というルールになっています。
しかし、裁判所の実際の運用では
7年を経過して再度自己破産をするケースというのは、免責の審査がより厳しくなっているようです。
あくまでも、前回の自己破産の理由とは全く別の理由で、申立者の過失がほとんどないケースであれば2回目の自己破産の免責が認められるのです。
二度目の自己破産が必要な方で、免責が不許可のときはどうすれば良いのか?
いたしかたない事情で多重債務に陥ってしまった方で、二度目の自己破産が必要という場合に
- 7年が経過していない
- 7年が経過したが審査で免責が認められない
というケースの場合には
- 任意整理
- 個人再生(民事再生)
など他の債務整理方法を選ぶことができます。
任意整理であれば、裁判所とは全く関係なく、弁護士と債権者、債務者との話し合いだけで進めることができるので、一番現実的な方法なのです。
自己破産のように借金がゼロにはなりませんが、借金の減額や可能なラインの返済計画の見直しができるため、多重債務からの離脱は可能になるのです。
まとめ
7年間は自己破産できないことは、自己破産のデメリットのひとつです。
ただし、自己破産以外の債務整理方法は選択できます。