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債務整理方法の一つ「任意整」をしたときのデメリットのひとつに「債権者と折り合わない可能性」というものがあります。

債権者と折り合わない可能性とは何なのか?そのことによるデメリットは何なのか?を解説します。

任意整理はあくまでも交渉

任意整理というのは、自己破産のように裁判所が行う法的効力のあるものと違って、あくまでも交渉事なのです。

第三者の代理人である弁護士や司法書士が

「このままだと御社から借りたお金が返せる見込みがないので、借金の減額と返済期間を伸ばしてほしいのですが・・・」

という形で債権者と交渉をするということなのです。

交渉事であり、法的拘束力も持たないため、当然「なぜ、借金の減額をしなければならないんだ。」とつっぱねられるケースもあるのです。

これが任意整理のデメリットです。

任意整理は相手がクレジットカード会社、消費者金融の場合はほとんど成立する

とは言っても、任意整理は債権者がクレジットカード会社や消費者金融の場合にはほとんどのケースで成立します。

なぜ、借金の減額や返済期間の延長に債権者が応じるのかというと

「自己破産をされたら1円も戻ってこない。」

からです。

弁護士が来て任意整理をするということは、交渉がまとまらなあい場合自己破産も辞さないということを債権者も理解しているのです。

そのため、ほとんどのクレジットカード会社や消費者金融は、減額できる幅や返済期間の延長の長さなどで要求をしたり、調整はするものの、最終的には折り合いをつけてまとまるケースがあるのです。

稀に一部のクレジットカード会社などでは任意整理には絶対に応じないという対応をするケースもあります。

任意整理がまとまらないければ自己破産をすればよい

任意整理のデメリットとして、交渉がまとまらない場合にはどうすれば良いのかというと「自己破産」をするだけです。

任意整理でまとまらない場合は、借金がゼロになる自己破産を選択するのが一番妥当な方法と言えます。

当然、自己破産の免責許可が下りない理由で借金を抱えている場合は、別の方法を選ぶしかありませんが、自己破産ができるのであれば自己破産をすれば良いだけです。

まとめ

任意整理はあくまでも交渉事なのでまとまらないケースも多少はあるということを理解しておきましょう。

ただし、任意整理がまとまらない場合には自己破産を選べば良いのです。